中国商標の不使用取消請求について

Q.中国で他人の商標に対して「三年不使用取消請求」を提起したものの、
相手からの使用証拠を見ることができないまま負けてしまいました。
どうして相手の証拠が見られないのか?どうすればよいか?

 他者の登録商標が過去3年間において使用実績がないことが疑わしければ、相手の登録商標に対して三年不使用による取消請求を提起することができます。

 しかしながら、中国商標実務において、「三年不使用取消請求」は「商標局」に対して提起する手続きであるため、この段階において相手から提出された係争商標の使用証拠を請求人側に開示する手続きは行われません。相手から提出された係争商標の使用証拠については、商標局が審査を行い、「三年不使用による取消決定」か、または「三年不使用取消請求却下」かが決められます。請求人サイドとして、この段階で相手からの提出証拠を見ることはできません。

 相手から提出された係争商標の使用証拠書類を開示してもらい、精査して請求人側の意見を提出するためには、次のステップとして、商標評議委員会への「三年不使用取消に対する復審」を請求することが必要です。(単純に言えば、「三年不使用取消に対する復審」段階が「審判段階」にあたると理解することができます。)

 商標局が使用実績有りと判断し、三年不使用取消請求が却下されたようなケースでも、係争商標の使用証拠を精査すれば、問題があるところを見つけ、請求人サイドから意見陳述することにより、商標局の判断を覆らせるケースも多々ございます。

 中国における「三年不使用取消請求」、「三年不使用取消に対する復審」は弊所までご相談ください。

 

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