中国商標出願~登録までの流れ

中国商標出願~登録までの流れ

・出願を中国特許庁に提出した後、「翌日」に受理番号が付された出願プルーフ書類が発行されます。
 ここで弊所から出願完了報告を差し上げます。

・出願から2カ月程度で、「商標出願受理通知書」が発行されます(2020年8月現在)。
 この書類は簡単な方式審査を無事通知したことを知らせるものであり、出願人サイドで何かのアクションを起こす必要はありません。
 「商標出願受理通知書」発行後、実体審査へと自動的に進むことになります。

・出願から5カ月程度で、実体審査が完了します(2020年8月現在)。
 「登録査定」の場合は、そのまま自動的に「公告」に進むことになります。
 異議申し立て期間が始まります。

・「公告」から3カ月の異議申し立て期間を経て、第三者からの異議の申し立てを受けなければ、正式に商標登録されることになります。
 異議申し立て期間完了後1カ月程度で、まず「電子商標登録証」が発行されます。
 異議申し立て期間完了後3カ月程度で、紙面での「商標登録証」が発行されます(2020年8月現在、今後紙面での商標登録証の発行自体がとりやめになる可能性があります)

・「出願」から「登録証受領」までに、概ね1年想定しておけばよいでしょう。

<拒絶の場合>

・出願から5カ月程度で、実体審査が完了します(2020年8月現在)。
 拒絶理由が見つかり、「拒絶」「一部拒絶」の場合は、「拒絶査定」「部分拒絶査定」が発行されることになります。
 「拒絶査定」「部分拒絶査定」の場合は、「15日間」という極めて短い期間で次のアクションを起こす必要があります。
 速やかに分析、検討、意思決定する必要があります(実務においては郵送期間が考慮されますため、もう少々時間に猶予があります)。

・弊所で出願された件については、追加費用の請求なく、「拒絶査定」受領後に速やかに分析を行い、
 次のステージで、どのよう戦略を取ることが可能で、どのぐらいの費用がかかり、どのぐらい勝てる可能性があるか、アドバイス差し上げます。
 制限された期間内で、充分に検討した上、意思決定していただけるよう導きます。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です