中国における機密保持審査制度(現地R&D成果の権利化でご留意いただくこと)
中国専利法には、「機密保持審査」と呼ばれる独特の制度があること、ご存じでしょうか。
中国専利法第20条
いかなる組織または個人が、中国において完成した発明または考案を外国にて出願する場合は、事前に国務院専利行政部門に申し出て、機密保持審査を受けなければならない。機密保持審査の手続き、期限などは国務院の規定に従って行われる。
中国の組織または個人は、中華人民共和国の参加する関連国際条約に基づいて特許国際出願を行うことができる。出願人が特許国際出願をする場合は、前項の規定に従うべきである。
国務院専利行政部門は中華人民共和国の参加する国際条約、本法及び国務院関連規定に従い、特許国際出願を処理する。
本条第一項に違反して外国に専利出願した発明または実用新案した場合、中国において専利出願する場合、専利権を与えない。
・ポイント別に説明すると以下である。
① まず機密保持審査の対象は、発明または考案(特許または実用新案)であって、デザイン(意匠)については対象外である。
② 機密保持審査義務があるものは、「中国において完成した発明または考案」であって、発明の主体(企業または発明者)の国籍は関係ない。例えば外国企業、外国人であっても、中国国内において完成したものならば機密保持審査が必要である。
③ 機密保持審査義務があるものは、「中国において完成した発明または考案」であって、出願人自ら完成した発明か、出願人が譲り受けた発明かは関係ない、いずれも義務はある。
④ 機密保持審査の申請は、中国知的財産権局(CNIPA)に対して行う。
⑤ 実務上中国知的財産権局(CNIPA)を受理局としてPCT出願する場合、中国における受理条件を満たすものであれば、同時に機密保持審査を提出したものと見なされ、別途提出する必要が無くなる。
⑥ 「中国において完成した発明または考案」に対して、必ずしも中国において第一国出願が要求される訳ではない。機密保持審査を申請して通過すれば、外国で第一国出願を行うことは許される。ただし機密保持審査に際して発明または考案の技術内容を説明した詳細資料を添える必要がある。
・機密保持審査に必要な費用と審査に係る期間
本手続きに庁費用は必要ない。代理人手数料は事務所に委ねられる。
審査に係る期間は、順調であれば1~2週間の場合が多い。
・機密保持審査の規定に違反するとどうなる?
①まず、中国専利法20条4項により、機密保持審査の規定に違反して外国に発明または実用新案を出願した場合、対応の中国専利出願については、専利権を与えないことが規定されている。
②また、対応の中国における専利出願が仮に権利化できた場合でも、無効理由を含むことになる。専利法20条1項違反が無効理由の一つとなることは、「専利法実施細則」65条に明文規定されている。
中国独特な制度であるゆえ、日本では知られてないことが多く、中国事務所でも外国出願に不慣れな事務所も多く存在するが、堅固且つ安定的な権利形成のため、中国において完成した発明または考案を外国にて出願する際には、ぜひ当制度を念頭に置いていただきたい。