中国実用新案の審査期間及び早期権利化

Q,中国実用新案は、査定が得られるまでどれぐらいの期間が必要か?また、早急に権利化は可能か?

A,一般的には中国特許庁へ出願後、8ヵ月~1年前後で査定が得られるケースが多いと思われます。

出願後、2~4週間で「受理通知書」を入手することができます。

審査が順調であれば、6~8ヵ月後に「実用新案専利権を付与する旨の通知書」及び「登記手続通知書」を受領することになります。

費用を納め登録手続きを済ませれば、2ヵ月程度で「専利証書」が発行されます。

早急に権利形成が必要な場合は、2017年8月より実施の「専利優先審査管理方法」(2017)(局令第76号)に基づく「優先審査申請」を申し出ることにより、中国特許庁が加速申請が認めた場合、実用案件については2か月以内に案件審理を終結させることとなっています。

しかしながら優先審査請求書においては、国務院関連部署または地方知的財産局の推薦意見の記入が必要なため、日本企業の場合はその取得が困難ではないかと一般的に考えられています。

この規定の例外的な適用は「同一の主題について初回中国に出願した専利出願であり、さらに他外国または地区に出願した場合の該中国初回出願」の場合、優先審査請求書における国務院関連部署または地方知的財産局の推薦意見の記入が不要とされています。即ち日本企業の場合、中国で早急に権利化することが必要な場合は、新しい技術や考案について先に中国で第一国出願を行い、さらに優先権を主張して日本などへ第二国出願する(中国国内で完成した発明及び実用新案は機密保持審査手続きが必要)という迂回的戦略を取ることにより、中国での優先審査請求の要件を満たすことができるではないかと考えられます。

参考:中国特許庁《专利优先审查管理办法》(2017)(局令第76号)
www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/bmgz/201707/t20170711_1312507.html

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